所得税がかかり始める年収
給与の所得税は、給与収入から給与所得控除を引いた給与所得から、基礎控除や社会保険料控除などを引いた課税所得にかかります。課税所得がなければ所得税はかかりません。給与所得控除の最低額と基礎控除が引き上げられたことで、所得税がかかり始める給与収入は次のように上がりました。
| 年分 | 給与所得控除の最低額 | 基礎控除(合計所得132万円以下) | 所得税がかからない給与収入 |
|---|---|---|---|
| 令和6年分以前 | 55万円 | 48万円 | 103万円まで |
| 令和7年分 | 65万円 | 95万円 | 160万円まで |
| 令和8年分・令和9年分 | 74万円 | 104万円 | 178万円まで |
令和8年分の改正は2026年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。令和10年分以後は、基礎控除が99万円になるなど別の額が定められています。社会保険料を払っている人は、社会保険料控除の分だけ、所得税がかかり始める年収が178万円より高くなります。
税率
課税所得が195万円以下の部分は5%、195万円超330万円以下の部分は10%です。パート・アルバイトで年収178万円を少し超えた場合、増える所得税は超えた分の課税所得の5%ほどで、手取りが逆転するほどの段差はありません。住民税がかかり始める年収は住民税の壁のページにあります。
配偶者控除・扶養控除の基準
配偶者や子を扶養している人の所得税の控除は、扶養される人の合計所得金額で決まります。給与だけの場合の給与収入に直すと次のとおりです。
| 控除 | 扶養される人の基準(合計所得金額) | 給与収入の目安(令和8年分) | 令和7年分の目安 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除(38万円) | 62万円以下 | 136万円以下 | 123万円以下 |
| 扶養控除(16歳以上) | 62万円以下 | 136万円以下 | 123万円以下 |
| 配偶者特別控除 | 62万円超133万円以下 | 136万円超207万円以下 | 123万円超198万円以下 |
配偶者特別控除は、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に受けられ、控除額は配偶者の所得に応じて段階的に小さくなります。19歳以上23歳未満の子については、学生の150万円の壁のページにまとめています。
扶養している側の控除が小さくなっても、扶養される人本人の手取りが先に減るわけではありません。世帯全体の手取りは、扶養している人の税率と勤め先の扶養手当も合わせて考えます。自分の条件での手取りは手取りシミュレーターで計算できます。
更新日: 2026-11-04