150万円が出てくる2つの場面
19歳以上23歳未満の学生の年収には、150万円が関係する基準が2つあります。どちらも親が子を扶養している場合の基準ですが、対象の制度が違います。
| 制度 | 基準 | 超えると |
|---|---|---|
| 親の健康保険の扶養 | 年間収入150万円未満(扶養の認定日が2025年10月1日以降) | 扶養から外れ、自分で国民健康保険などに加入する |
| 親の所得税(特定親族特別控除) | 合計所得金額123万円以下(給与のみなら給与収入197万円以下) | 親の控除がなくなる |
特定親族特別控除
2025年の税制改正で、19歳以上23歳未満の子の所得が増えても、親の控除が段階的に小さくなる特定親族特別控除ができました。合計所得金額が62万円以下なら、従来どおり特定扶養控除(63万円)です。62万円を超えて85万円以下でも控除額は63万円で、そこから段階的に下がり、123万円を超えるとなくなります。
| 子の合計所得金額 | 給与収入の目安 | 親の控除額 |
|---|---|---|
| 62万円以下(特定扶養控除) | 136万円 | 63万円 |
| 62万円超 85万円以下 | 136万円超 159万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 159万円超 164万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 164万円超 169万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 169万円超 174万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 174万円超 179万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 179万円超 184万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 184万円超 189万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 189万円超 194万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 194万円超 197万円以下 | 3万円 |
令和8年分から給与所得控除の最低額が74万円になったため、給与だけの学生なら、親の控除が満額の63万円となる給与収入は159万円までです。令和7年分は給与所得控除が65万円だったため、同じ基準が150万円(所得85万円)で、これが学生の150万円の壁と呼ばれていました。
特定親族特別控除は、子が生計を一にする親族であること、控除対象扶養親族でないことなどが要件です。親の勤め先の年末調整で申告します。
学生本人の社会保険と税金
- 週20時間以上働いても、学生は勤め先の社会保険の加入対象外です。週の所定労働時間が通常の社員の4分の3以上ある場合は加入します。
- 本人の所得税は、給与収入178万円まで(令和8年分)かかりません。
- 本人の住民税は、単身・1級地なら給与収入119万円(令和9年度分)までかかりません。
- 親の健康保険の扶養に入れるのは、年間収入150万円未満です。
年収と手取りの動きは、学生かどうかを選んで手取りシミュレーターで確かめられます。130万円の壁のページには扶養から外れた後の保険料が、社会保険の加入要件のページには企業規模の予定があります。
更新日: 2026-11-04