年収の壁 手取りシミュレーター

学生の150万円の壁

150万円が出てくる2つの場面

19歳以上23歳未満の学生の年収には、150万円が関係する基準が2つあります。どちらも親が子を扶養している場合の基準ですが、対象の制度が違います。

制度基準超えると
親の健康保険の扶養年間収入150万円未満(扶養の認定日が2025年10月1日以降)扶養から外れ、自分で国民健康保険などに加入する
親の所得税(特定親族特別控除)合計所得金額123万円以下(給与のみなら給与収入197万円以下)親の控除がなくなる

特定親族特別控除

2025年の税制改正で、19歳以上23歳未満の子の所得が増えても、親の控除が段階的に小さくなる特定親族特別控除ができました。合計所得金額が62万円以下なら、従来どおり特定扶養控除(63万円)です。62万円を超えて85万円以下でも控除額は63万円で、そこから段階的に下がり、123万円を超えるとなくなります。

子の合計所得金額給与収入の目安親の控除額
62万円以下(特定扶養控除)136万円63万円
62万円超 85万円以下136万円超 159万円以下63万円
85万円超 90万円以下159万円超 164万円以下61万円
90万円超 95万円以下164万円超 169万円以下51万円
95万円超 100万円以下169万円超 174万円以下41万円
100万円超 105万円以下174万円超 179万円以下31万円
105万円超 110万円以下179万円超 184万円以下21万円
110万円超 115万円以下184万円超 189万円以下11万円
115万円超 120万円以下189万円超 194万円以下6万円
120万円超 123万円以下194万円超 197万円以下3万円

令和8年分から給与所得控除の最低額が74万円になったため、給与だけの学生なら、親の控除が満額の63万円となる給与収入は159万円までです。令和7年分は給与所得控除が65万円だったため、同じ基準が150万円(所得85万円)で、これが学生の150万円の壁と呼ばれていました。

特定親族特別控除は、子が生計を一にする親族であること、控除対象扶養親族でないことなどが要件です。親の勤め先の年末調整で申告します。

学生本人の社会保険と税金

  • 週20時間以上働いても、学生は勤め先の社会保険の加入対象外です。週の所定労働時間が通常の社員の4分の3以上ある場合は加入します。
  • 本人の所得税は、給与収入178万円まで(令和8年分)かかりません。
  • 本人の住民税は、単身・1級地なら給与収入119万円(令和9年度分)までかかりません。
  • 親の健康保険の扶養に入れるのは、年間収入150万円未満です。

年収と手取りの動きは、学生かどうかを選んで手取りシミュレーターで確かめられます。130万円の壁のページには扶養から外れた後の保険料が、社会保険の加入要件のページには企業規模の予定があります。

更新日: 2026-11-04

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