106万円の壁とは
短時間で働く人が勤め先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する条件のひとつに、所定内賃金が月額8.8万円以上という要件がありました。年収に直すと約106万円で、これが106万円の壁です。この賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。
撤廃の背景には最低賃金の上昇があります。全ての都道府県の最低賃金が時給1,016円を超えたため、週20時間働けば、時給1,016円×20時間×52週÷12か月で約8.8万円となり、賃金要件を自動的に満たします。
現在の加入要件(2026年11月時点)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上。雇用契約書や就業規則に書かれた通常の週の勤務時間で判断し、残業は原則含まない |
| 勤め先の規模 | 厚生年金の被保険者数が51人以上(2027年9月まで) |
| 学生 | 学生でないこと。休学中の人や、定時制・通信制の学生は加入の対象になる |
| 雇用期間 | 2か月を超えて雇用される見込みがあること |
| 賃金 | 要件なし(2026年10月1日に撤廃) |
週の所定労働時間が通常の社員の4分の3以上ある人は、勤め先の規模や学生かどうかにかかわらず加入します。最低賃金の減額特例の許可を受けていて月額8.8万円未満の人は、原則として加入の対象外で、申し出により加入できます。
企業規模の要件のなくなり方
2025年に成立した年金制度改正法で、企業規模の要件は段階的に引き下げられ、2035年10月になくなります。国や地方公共団体の事業所は、人数にかかわらず対象です。
| 時期 | 対象になる勤め先(厚生年金の被保険者数) |
|---|---|
| 現在〜2027年9月 | 51人以上 |
| 2027年10月から(今後) | 36人以上 |
| 2029年10月から(今後) | 21人以上 |
| 2032年10月から(今後) | 11人以上 |
| 2035年10月から(今後) | 人数の要件なし(10人以下の事業所も対象) |
人数は、法人の場合は法人番号が同じ事業所の被保険者の合計で数えます。勤め先が現在51人未満でも、上の時期に人数の基準を下回らなくなると、週20時間以上働く学生でない人は加入することになります。
加入すると
保険料は月収に応じた標準報酬月額から決まり、勤め先が半分を負担します。月収ごとの本人負担は次のとおりです。
| 月収(税引前) | 標準報酬月額 | 厚生年金 | 健康保険 | 1か月の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 88,000円 | 88,000円 | 8,052円 | 4,457円 | 12,509円 |
| 100,000円 | 98,000円 | 8,967円 | 4,964円 | 13,931円 |
| 120,000円 | 118,000円 | 10,797円 | 5,977円 | 16,774円 |
| 150,000円 | 150,000円 | 13,725円 | 7,597円 | 21,322円 |
| 180,000円 | 180,000円 | 16,470円 | 9,117円 | 25,587円 |
| 200,000円 | 200,000円 | 18,300円 | 10,130円 | 28,430円 |
40歳未満・協会けんぽの全国平均の率(健康保険9.90%、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%)で、本人負担は労使折半のあと。40歳以上64歳以下は介護保険料(1.62%の半分)が加わります。
厚生年金に加入すると、将来の年金に厚生年金の分が上乗せされます。健康保険は自分の名前の保険証になり、親や配偶者の扶養からは外れます。自分の年収と加入の有無で手取りがどう変わるかは、手取りシミュレーターで計算できます。
保険料が増える分、手取りは減ります。130万円の壁など、扶養から外れる年収との違いは130万円の壁のページにあります。
更新日: 2026-11-04