年収の壁 手取りシミュレーター

106万円の壁とその撤廃

106万円の壁とは

短時間で働く人が勤め先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する条件のひとつに、所定内賃金が月額8.8万円以上という要件がありました。年収に直すと約106万円で、これが106万円の壁です。この賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。

撤廃の背景には最低賃金の上昇があります。全ての都道府県の最低賃金が時給1,016円を超えたため、週20時間働けば、時給1,016円×20時間×52週÷12か月で約8.8万円となり、賃金要件を自動的に満たします。

現在の加入要件(2026年11月時点)

要件内容
週の所定労働時間20時間以上。雇用契約書や就業規則に書かれた通常の週の勤務時間で判断し、残業は原則含まない
勤め先の規模厚生年金の被保険者数が51人以上(2027年9月まで)
学生学生でないこと。休学中の人や、定時制・通信制の学生は加入の対象になる
雇用期間2か月を超えて雇用される見込みがあること
賃金要件なし(2026年10月1日に撤廃)

週の所定労働時間が通常の社員の4分の3以上ある人は、勤め先の規模や学生かどうかにかかわらず加入します。最低賃金の減額特例の許可を受けていて月額8.8万円未満の人は、原則として加入の対象外で、申し出により加入できます。

企業規模の要件のなくなり方

2025年に成立した年金制度改正法で、企業規模の要件は段階的に引き下げられ、2035年10月になくなります。国や地方公共団体の事業所は、人数にかかわらず対象です。

時期対象になる勤め先(厚生年金の被保険者数)
現在〜2027年9月51人以上
2027年10月から(今後)36人以上
2029年10月から(今後)21人以上
2032年10月から(今後)11人以上
2035年10月から(今後)人数の要件なし(10人以下の事業所も対象)

人数は、法人の場合は法人番号が同じ事業所の被保険者の合計で数えます。勤め先が現在51人未満でも、上の時期に人数の基準を下回らなくなると、週20時間以上働く学生でない人は加入することになります。

加入すると

保険料は月収に応じた標準報酬月額から決まり、勤め先が半分を負担します。月収ごとの本人負担は次のとおりです。

月収(税引前)標準報酬月額厚生年金健康保険1か月の合計
88,000円88,000円8,052円4,457円12,509円
100,000円98,000円8,967円4,964円13,931円
120,000円118,000円10,797円5,977円16,774円
150,000円150,000円13,725円7,597円21,322円
180,000円180,000円16,470円9,117円25,587円
200,000円200,000円18,300円10,130円28,430円

40歳未満・協会けんぽの全国平均の率(健康保険9.90%、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%)で、本人負担は労使折半のあと。40歳以上64歳以下は介護保険料(1.62%の半分)が加わります。

厚生年金に加入すると、将来の年金に厚生年金の分が上乗せされます。健康保険は自分の名前の保険証になり、親や配偶者の扶養からは外れます。自分の年収と加入の有無で手取りがどう変わるかは、手取りシミュレーターで計算できます。

保険料が増える分、手取りは減ります。130万円の壁など、扶養から外れる年収との違いは130万円の壁のページにあります。

更新日: 2026-11-04

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