扶養に入れる年収
親や配偶者が加入する健康保険の被扶養者になるには、年間収入130万円未満であることが必要です。年間収入の基準は年齢で変わります。
| 被扶養者の年齢など | 年間収入の基準 |
|---|---|
| 原則 | 130万円未満 |
| 19歳以上23歳未満 | 150万円未満(扶養の認定日が2025年10月1日以降) |
| 60歳以上、または障害のある人 | 180万円未満 |
給与収入の場合、130万円未満は月額108,333円以下の目安です。雇用保険などを受給している人は日額3,611円以下です。
収入の数え方
- 過去の収入ではなく、扶養に入る時点以降の1年間の見込み額で判断します。
- 収入が給与だけの場合、扶養の認定日が2026年4月1日以降であれば、労働条件通知書や雇用契約書など労働契約の内容で年間収入を判定できます。
- 同居の場合は被扶養者の収入が被保険者の収入の半分未満、別居の場合は被保険者からの仕送り額未満であることも必要です。
- 夫婦ともに収入がある場合は、年間収入の多い方の被扶養者になります。
外れた後にかかる保険料
扶養から外れると、自分で保険料を払います。勤め先の社会保険に加入できる場合は、厚生年金と健康保険の本人負担分です。加入できない場合は、市区町村の国民健康保険と、20歳から59歳までは国民年金に加入します。国民年金保険料は2026年度で月額17,920円、年額215,040円です。国民健康保険料は市区町村ごとに決まります。
20歳以上の子が親の扶養に入っている場合でも、国民年金には自分で加入します。配偶者の扶養に入っている20〜59歳の人は、国民年金の保険料を払わずに加入しています。
手取りの動き
配偶者の扶養に入っている30歳の人が、社会保険の対象にならない勤め先で働いた場合の手取りです。
| 年収 | 国民年金保険料 | 手取り(国民健康保険料を除く) |
|---|---|---|
| 120万円 | 0円 | 1,192,000円 |
| 129万円 | 0円 | 1,273,000円 |
| 130万円 | 215,040円 | 1,079,960円 |
| 140万円 | 215,040円 | 1,178,560円 |
| 150万円 | 215,040円 | 1,268,560円 |
| 152万円 | 215,040円 | 1,286,560円 |
この例では、年収130万円を超えると手取りが減り、151.4万円を超えるまで129.9万円の時の手取りに戻りません。
国民健康保険料がかかると、手取りが元に戻る年収はさらに上がります。自分の条件での範囲は手取りシミュレーターで出せます。扶養から外れる分の保険料を上回って収入を増やすか、扶養内に収めるかは、勤め先の社会保険の対象かどうかと合わせて考えます。
勤め先の社会保険に加入する場合は、年収にかかわらず扶養から外れます。加入の要件は社会保険の加入要件のページに、勤め先が出す手当は会社の扶養手当のページにまとめています。
更新日: 2026-11-04